コラム

【保守】コラム

2019.11.07

自動ドアの保全に関する基準

自動ドアは不特定多数の方が使用される設備です。通行者が安全・快適にご使用いただくためには、定期的に点検・調整を行い、不具合箇所があれば予め是正しておくことが必要です。

自動ドアの維持保全は、所有者・管理者の法律上の責任です。

建築基準法第8条(維持保全)

建築基準法では、建物の維持保全に関し「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定めております。建物の所有者・管理者は、状況に応じた補修・改修をして安全で良好な状態の維持に努める「責任」があります。

JIS A 4722 歩行者用自動ドアセット-安全性|日本産業規格(JIS)経済産業省

7.2 保全点検
特定の能力をもたない所有者又は管理者が行える保全作業及び点検作業を除いて,専門業者による保全及び点検を行わなければならない。

  • a)製造業者の保全要領書(8.1 参照)で規定する指示事項
  • b)自動ドアセットの適切な作動
  • c)起動装置の適切な作動
  • d)危険領域の回避及び危険領域の保護のための適切な方策(5.5.1 参照)

保全及び点検の結果は,附属書 G で規定する保全点検記録に記録しなければならない。

製造業者(ナブテスコ株式会社)の規定する保全および点検
商品名 NATRUS Vシリーズ 自動ドア開閉装置
保全・点検の周期 6ヶ月毎(年2回)~3ヶ月毎(年4回)
※設置環境または使用状況による
最低検査周期 12ヶ月毎(年1回)
作業者 ナブコ自動ドア販売店の自動ドア施工技能士が自ら作業を行なうか、又はその施工技能士に指導を受けた技術力を有する者が作業する。

建築保全業務共通仕様書(平成30年版)|国土交通省大臣官房官庁営繕部

2.2.9 外部用自動ドア、2.3.6 内部用自動ドア

点検周期(周期Ⅰ) 3か月に1回(年4回点検)

6.3.3 防火設備(表6.3.3(A)防火戸・防火シャッター)

点検周期 6か月に1回(年2回点検)

国家機関の建築物及びその付帯施設の保全に関する基準(官公法第13条)

官公法第13条第1項に基づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」(平成17年国土交通省告示第551号)の実施、
国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領第6項

項目 第6 支障がない状態の確認(自動扉)
確認周期 3か月に1回(年4回点検)
確認者 ※ 施設保全責任者または保全担当者により確認を行う。
専門業者に外部委託している場合は点検結果の記録の確認を行う。

別表(支障がない状態の確認の項目、方法、結果の判定基準)

  • (い)確認項目 建具/自動扉その他自動的に開閉するもの/自動扉の作動
  • (ろ)確認方法 目視及び建具の開閉具合等により確認
  • (は)判定基準 センサー、制動装置その他の安全装置に作動不良があること
  • (に)確認周期 3か月
  • (ほ)災害後の確認優先順位 I次(I次を優先事項。II次、III次の順に行うものとする)

防火設備の定期検査制度改正(建築基準法第12条)

建築基準法改正(2016年6月1日施行)により、特殊建築物における防火扉・防火シャッターなどの「防火設備は、専門的な定期検査・報告を要する対象となりました。延焼防止および避難経路の安全確保を目的に防火区画を形成する「ナブコ防火戸」も定期検査の対象となります。

防火設備定期検査制度のご案内:https://nabco.nabtesco.com/support/inspection/

自動ドアの保全に関するご相談は最寄りのナブコ自動ドア正規販売店までお気軽にご連絡ください。

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